給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、本市において、山口市水道事業給水条例または山口市阿東簡易水道事業給水条例が、定型約款として給水契約の内容となります。

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山口市水道事業給水条例
山口市水道事業給水条例施行規程

阿東簡易水道をご使用の場合

山口市阿東簡易水道事業給水条例
山口市阿東簡易水道事業給水条例施行規程

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〒759-1512 山口市阿東徳佐中3417番地2
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