要綱等

上下水道総務課の要綱等

業務課の要綱等

水道整備課の要綱等

給水装置等工事施行基準

給水装置等工事施行基準を掲載しています。
この基準は、水道法、山口市水道事業給水条例及び同条例施行規程に基づき施行する給水装置工事の構造、材質、設計及び施行について必要な事項を定めたものです。詳細については下記の関連書類をご覧ください。(ファイルの容量が大きいため分割しています。)
なお、内容に変更が生じた場合はホームページに随時更新します。

お問い合わせ先

北部地区について(大殿、白石、湯田、仁保、小鯖、大内、宮野、吉敷、平川、大歳)

水道整備課 給水担当
〒753-0043 山口市宮島町7番1号

TEL:083-933-6670
FAX:083-932-0838

南部地区について(小郡、秋穂、阿知須、陶、鋳銭司、名田島、秋穂二島、嘉川、佐山)

南部上下水道事務所 南部担当(水道)
〒754-8511 山口市小郡下郷609-1 小郡総合支所1階

TEL:083-973-8184
FAX:083-972-2646

配水管工事施行基準

配水管工事施行基準を掲載しています。
この基準は、法令等に基づき施行する配水管工事の構造、材質、設計及び施行について必要な事項を定めたものです。詳細については下記の関連書類をご覧ください。
山口市水道施設工事及び管工事に指名参加されている業者の皆さんは、この基準の内容に従い、配水管布設工事を適正におこなってください。
なお、内容に変更が生じた場合はホームページに随時更新します。

配水管工事施行管理基準

配水管工事施行管理基準を掲載しています。
この基準は、山口市上下水道事業管理者が発注する水道工事(土木)の施行について、契約図書に定められた工期、工事目的物の出来形及び品質規格値の確保を図ることを目的に定められたものです。詳細については、下記の関連書類をご覧ください。
なお、内容に変更が生じた場合はホームページに随時更新します。

その他

下水道整備課の要綱等

下水道施設課の要綱等

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