排水設備工事(トイレの水洗化)・排水設備工事指定工事店一覧・下水道使用についてのご案内

公共下水道が整備され、下水処理場で汚水を処理することができる地域を「処理区域」といいます。
「処理区域」になりますと、市の広報等で供用開始の年月日や対象地域をお知らせします。

その後、処理区域内のご家庭では、汚水を流すための「排水設備」を設置していただくことになります。
排水設備とは、衛生器具(流し、浴槽、便器等)と、それらを接続する汚水ますや排水管のことをいいます。

排水設備は個人の財産であり、新設・改造・修繕等の費用はお客様のご負担となります。
排水設置工事

取付管と公共ますとは

「取付管」とは、公道等に布設した下水道本管から宅地内へ設置する枝管で、「公共ます」は、各家庭の排水設備と取付管とを接続するために設ける「ます」です。

排水設備は遅滞なく設置を

公共下水道が完成し、処理区域内になりますと、くみ取り便所は3年以内に公共下水道に流す水洗トイレに改造しなければなりません。(処理区域内では、水洗トイレにしないと家屋を新築することはできなくなります。)
台所や浴室、洗濯機などの汚水を道路の側溝や水路に流している場合、遅滞なく公共下水道に直接流す排水設備を設置しなければなりません。(下水道法第10条)

排水設備工事のお申し込みは指定工事店へ(指定工事店一覧は下部の「関連書類」をご覧ください。)

工事は必ず市の「指定工事店」へお申し込みください。「指定工事店」では、市に提出する書類の作成、届出などの手続きのお手伝いをいたします。
※指定工事店以外の者の工事は、無届工事(無資格、無届使用)になり、工事のやり直しや過料を科される場合がありますのでご注意ください。

排水設備工事の流れ

  1. 依頼者は「指定工事店」に工事の申し込みをします。
  2. 指定工事店が現地調査、設計、見積をします。
    ※見積は有償になることがありますので、事前に指定工事店にご確認ください。
  3. 工事の計画確認申請書を作成し、市に提出します。
    ※書類の作成等は、指定工事店がお手伝いしますが、必ずお客様が内容を確認し、署名・押印してください。
    ※水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給制度をご利用になる場合は、計画確認申請書の提出と同時にお申し込みください。
  4. 申請された排水設備の計画を確認し、確認書を交付します。
  5. 指定工事店は工事に着手します。
  6. 工事終了後直ちに、工事完了届及び下水道使用開始届を市に提出します。
  7. 市は工事完了届により完了検査をし、検査に合格すると検査済証を交付します。

浄化槽の廃止を

排水設備工事が完了し、下水道の使用開始に伴い浄化槽を廃止されたときは、上下水道局業務課水洗化担当に浄化槽使用廃止の届け出をしてください。

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下水道使用についてのお願い

下水道は、私たちの生活環境を快適にするための大切な施設です。この施設を快適に長く使い続けるためにも、ルールを守って正しい使用をお願いします。

  • 調理くずや油を流すと詰まりや悪臭の原因となりますので、ゴミとして捨ててください。
  • トイレでは、水に溶けやすいトイレットペーパー以外を流さないでください。
  • ガソリン・灯油・シンナー等の揮発性の高い危険物を流すと、管の中で爆発して大事故になりますので、絶対に流さないでください。
  • 簡単な詰まりは、市販の「ラバーカップ」でなおりますが、それでもなおらない場合は「排水設備指定工事店」にご相談ください。なお、費用はお客様の負担となります。

関連リンク

関連書類 ※ダウンロードします。

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お問い合わせ先

北部地域について(大殿、白石、湯田、大内、宮野、吉敷、平川、大歳)

上下水道局業務課 水洗化担当
〒753-0043  山口市宮島町7番1号 上下水道局宮島庁舎1階

TEL:083-933-6671
FAX:083-932-0584

南部地域について(小郡、秋穂、阿知須、陶、鋳銭司、名田島、二島、嘉川、佐山)

南部上下水道事務所 南部担当
〒754-8511  山口市小郡下郷609番地1(小郡総合支所内)

TEL:083-973-2349
FAX:083-972-2646

指定工事店について

上下水道局業務課 水洗化担当
〒753-0043  山口市宮島町7番1号

TEL:083-933-6691
FAX:083-932-0584

このページに関するお問い合わせ先

業務課 水洗化担当

〒753-0043 山口市宮島町7番1号
上下水道局宮島庁舎1階
TEL:083-933-6691