トイレの水洗化工事資金に対する融資あっせん

水洗トイレなど排水設備の工事をするときは、必ず、市が指定した山口市排水設備工事指定工事店で行ってください。工事をされる方は、まず指定工事店を選び、設計、見積りをとり契約してください。

水洗便所改造資金融資あっせん制度

既設便所を公共下水道に接続される方のために、市では資金の融資あっせんと利子補給を行っていますのでご利用ください。なお、新築及び法人や住宅以外の建物は、融資あっせんの対象にはなりません。
集落排水も融資あっせんの対象になります。ただし、利子補給の対象外の地域もありますのでお問い合わせください。

また、連帯保証人(申請者の配偶者及び同居人は不可)による保証のほかに取扱金融機関指定の保証機関による保証も選択できます。(保証機関の審査によっては、融資を受けることができない場合があります。)
※保証料は個人負担となります。

融資あっせん額

改造工事(大便器)1か所につき1万円以上80万円以内(1家屋で2か所以上の場合は90万円以内、アパート等の場合は300万円以内)で、市が査定した額。

利率

融資利率は、告示により随時変更しますのでお尋ねください。

償還期限

60か月以内

償還方法

融資を受けた月の翌月から元金均等月賦償還

利子補給

融資金完済後に利子相当額を補給

要件

  • 負担金区域となった日から処理区域告示後3年以内に行う改造工事であること。(ただし、処理区域告示後3年以内に改造できなかったことについて相当の理由があると認められる場合はこの限りではありません。ただし、この場合は利子補給はありません。)
  • 市税、下水道事業受益者負担金、下水道使用料、集落排水事業分担金、排水処理施設使用料の滞納がないこと。
  • 確実な連帯保証人1名を有すること 、または取扱金融機関指定の保証機関による保証を受けることができる人(保証機関の審査によっては、融資を受けることができない場合があります。) ※保証料は個人負担となります。

取扱金融機関

山口銀行、萩山口信用金庫、西中国信用金庫、西京銀行、山口県農業協同組合

融資あっせん申請から利子補給までの流れ

手続きの流れ

  1. 「水洗便所改造資金融資あっせん申請書」を市に提出
  2. 「水洗便所改造資金融資あっせん予定通知書」を市が本人に交付
  3. 融資の仮申し込み(本人が「水洗便所改造資金融資あっせん予定通知書金融機関用」を持って金融機関にて融資の可否について審査を受ける)
  4. 「水洗便所改造資金融資あっせん仮決定通知書」を金融機関が本人に交付
  5. 工事着手
  6. 工事完成
  7. 「水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書」を市が本人に交付
  8. 融資の申込
  9. 本人が「水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書金融機関用」を持って金融機関にて融資実行
  10. 融資の返済開始
  11. 完済後、金融機関が本人に完済証明書を交付
  12. 「水洗便所融資利子補給申請書」により本人が市に申請
  13. 利子相当額の補給

お問い合わせ先

北部地域について(大殿、白石、湯田、仁保、大内、宮野、吉敷、平川、大歳、徳地)

上下水道局業務課 水洗化担当
〒753-0043 山口市宮島町7番1号 上下水道局宮島庁舎1階

TEL:083-933-6691
FAX:083-932-0584

南部地域について(名田島、二島、嘉川、佐山、小郡、秋穂)

南部上下水道事務所 南部担当
〒754-8511 山口市小郡下郷609番地1(小郡総合支所内)

TEL:083-973-2349
FAX:083-972-2646

関連リンク

関連書類 ※ダウンロードします。

取扱金融機関別 保証機関取扱概要[PDF形式:123KB]
取扱金融機関の償還方法[PDF形式:14KB]
山口市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規程[PDF形式:102KB]
【連帯保証人】水洗便所改造資金融資あっせん申請書(公共下水道)[PDF形式:114KB]
【保証機関】水洗便所改造資金融資あっせん申請書(公共下水道)[PDF形式:102KB]

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このページに関するお問い合わせ先

業務課 水洗化担当

〒753-0043 山口市宮島町7番1号
上下水道局宮島庁舎1階
TEL:083-933-6691