令和5年6月30日からの大雨に伴う災害による水道料金・下水道使用料の減量・減額について
2023.07.19令和5年6月30日からの大雨による床上・床下浸水により、市内の建物や敷地内に流入した土砂等の清掃用に水道を使われた方を支援するため、水道料金・下水道使用料の一部を減量し減額します。
減量する水量
水道
水道メーターの検針水量から、5立方メートルを減量します。
下水道
水道使用水量で下水道の使用料を算定している場合は、下水道使用水量も5立方メートル減量します。
(検針時の使用水量が5立方メートル未満の場合は、その水量)
【参考】5立方メートルは、一般家庭の蛇口1か所を全開で約5時間使用した水量(ドラム缶約25本分)に相当します。
対象となる方
罹災証明書(床下浸水以上)の交付を受けた被災場所で、上下水道を使用されている方。
手続き
お手続きは必要ありません。
罹災証明書の交付情報をもとに、上下水道料金の一部(5立方メートル分)を減額して請求します。
注)罹災証明書の交付を受けられていない方は、申請が必要です。
申請窓口
北部地区について(大殿、白石、湯田、仁保、小鯖、大内、宮野、平川、吉敷、大歳)
業務課 料金管理担当(山口市宮島町7番1号 上下水道局1階)
TEL:083-933-6667
南部地区について(小郡、秋穂、阿知須、陶、鋳銭司、名田島、秋穂二島、嘉川、佐山)
上下水道料金センター小郡出張所(山口市小郡下郷609番地1 小郡総合支所庁舎1階)
TEL:083-973-6332
関連書類 ※ダウンロードします。
減量(減額)の対象期間
月末時点で罹災証明の発行状況を上下水道局で確認し、直近の検針期分において減量(減額)しご請求いたします。(10月末までに罹災証明を発行されたことが確認されたものを対象とします)
- 奇数月検針地域の方、7月検針(6-7期)分 または、9月検針(8-9期)分
- 偶数月検針地域の方、8月検針(7-8期)分 または、10月検針(9-10期)分
検針票「使用水量・料金のお知らせ」について
検針時にお配りする検針票「使用水量・料金のお知らせ」に記載される上下水道料金の請求予定金額は、減量(減額)されていない検針水量での金額となります。
減量・減額のお知らせ
対象となった方には、上下水道料金の請求の際(検針月の翌月上旬)に、減量(減額)のお知らせを別途送付いたします。
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このページに関するお問い合わせ先
業務課 料金管理担当
〒753-0043 山口市宮島町7番1号
上下水道局宮島庁舎1階
TEL:083-933-6667
FAX:083-932-0584
上下水道料金センター
TEL:083-933-6664