阿東地域簡易水道の使用の開始・休止、使用者名義の変更
阿東簡易水道の使用を開始される時や休止される時には、申込書を阿東簡易水道事務所へ提出いただきます。
1.簡易水道の使用を開始される場合
- 引越しされて来られたとき
- 使用を休止されていた水道を再びご使用されるとき
※「給水開始申込書」に、住所、氏名、電話番号、水道の設置場所(アパートの場合は部屋の号数)、開始希望日などをご記入の上、開始をご希望される概ね5日前までに、阿東簡易水道事務所または阿東地域交流センター各分館の窓口にご提出、もしくは郵送により申込をお願いします。
※開始日に不在の場合は、蛇口がきちんと閉めてあることをご確認ください。蛇口が開いていると、開栓した際に水が止まらないため開栓することが出来ません。
※給水開始手数料として2,000円をお支払いいただきます。
※水道料金につき口座振替による納入をご希望される場合は、別の様式により金融機関への依頼が必要となります。
2.簡易水道の使用を休止される場合
- 引越しをされるとき
- 長期間または一時的に水道を使用されないとき
- 家を取り壊されるとき
※「水道(休止・廃止)届」に、住所、氏名、電話番号、水道の設置場所(アパートの場合は部屋の号数)、休止・廃止希望日、理由、転居先のご住所などをご記入の上、休止・廃止を希望される概ね5日前までに、阿東簡易水道事務所または阿東地域交流センター各分館の窓口にご提出、もしくは郵送により届出をお願いします。
※直前の検針から休止・廃止までに使用された水量に対する料金については口座振替ができないため、お送りする納付書により納入ください。
※お届けがないと、使用水量が少なくても基本料金をお支払いいただくようになりますので、ご注意ください。
3.使用者の名義を変更されたい場合
- ご家族、ご親族間で名義を変更するとき
※「水道使用者異動届」に、旧及び新使用者の住所、氏名、電話番号、異動年月日、給水装置の所在地、続柄などをご記入の上、阿東簡易水道事務所または阿東地域交流センター各分館の窓口にご提出、もしくは郵送により届出をお願いします。
※賃貸借などで使用者が変わられる場合は、上記の1と2の手続きとなります。
関連書類 ※ダウンロードします。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
このページに関するお問い合わせ先
阿東簡易水道事務所
〒759-1512 山口市阿東徳佐中3417番地2
阿東総合支所1階
TEL:083-956-0981
FAX:083-956-0155