簡易専用水道が設置されている建物について
平成23年10月から簡易専用水道の事務が、県から上下水道局に移行しました。
設置者は、施設を設置、変更、廃止する場合には、上下水道局に届出が必要です。
1.簡易専用水道とは
市の水道から供給される水のみを水源として、その水を貯水槽にため、ポンプで高置水槽に揚水(直接ポンプで給水するものもあります)して各階に給水する方式で、貯水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道といいます。
※貯水槽の有効容量とは、給水管等で接続されている複数の貯水槽の有効容量の合計をいいます。
2.設置者の義務は
(1)設置者は、毎年1回以上、定期に、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、衛生的な管理についての検査を受けてください。
(2)設置者は、安全な水を供給するため、貯水槽の点検や清掃など、毎年1回以上、定期に、一定の管理をすることが義務付けられています。
3.地区別お問い合わせ先
北部地区について(阿東を除く)(大殿、白石、湯田、仁保、小鯖、大内、宮野、平川、吉敷、大歳)
水道整備課給水担当
山口市宮島町7番1号(上下水道局宮島庁舎1階)
TEL:083-933-6670
南部地区について(小郡、秋穂、阿知須、陶、鋳銭司、名田島、秋穂二島、嘉川、佐山)
南部上下水道事務所 南部担当(水道)
山口市小郡下郷609番地1 小郡総合支所庁舎1階
TEL:083-973-8184
阿東地区について
阿東簡易水道事務所 簡易水道担当
山口市阿東徳佐中3417番地2(阿東総合支所1階)
TEL:083-956-0981
簡易専用水道登録検査機関(山口県対象分)
検査機関名 | 住所 | 検査を行う区域 |
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公益財団法人山口県予防保健協会 | 山口市吉敷下東三丁目一番一号 | 山口県、広島県、島根県、福岡県 |
日東化学工業株式会社 | 北九州市小倉南区徳吉東四丁目九番一号 | 山口県、九州全県 |
関連書類 ※ダウンロードします。
このページに関するお問い合わせ先
水道整備課 給水担当
〒753-0043 山口市宮島町7番1号
TEL:083-933-6670
FAX:083-932-0838